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所在不明者に対する貸金支払勝訴判決

2018年03月02日
10年近く前にお金を貸し、その後借主の所在が不明になっており、
まもなく時効が完成してしまう事案において時効を中断し、強制執行を行うために訴訟を提起しました。
所在不明者に対する訴訟においては単に訴えるだけでは足りず、裁判所に所在不明者の状況等を詳細に報告する必要があり、
現地調査なども要求されます。
本件においても当職が現地で調査し、写真等を裁判所に提出し、訴訟を認めて頂きました。
非常に難しい訴訟ですが、時効が完成すれば将来貸金を回収できない危険性が高いので貸主としては是非とも
訴訟を行う必要がありました。
所在不明者に対する貸金の相談はしばしばあります。
時効が成立しないうちに弁護士等に相談する必要があると思います。

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